保育園について
保育園は、保護者が勤めに出ていたり、あるいは病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育ができないとき、保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
そして、人間形成の基盤を培うとても大切な時期に、生活時間の多くの部分を過ごすところです。保育園では児童の健全な心身の発達を図るために毎日真剣に努力していますが、家庭におきましても家族の温かい愛情を引き続き注いでいき、保育園が家庭の役割を補うところであることをご理解ください。
入園の手続き
新年度からの入園
例年、下記の日程で行っていますが、年により受付期間などが異なりますので、詳しくは保育課までお問い合わせください。
| 10月1日から | 入園案内、申込書などを各保育園と保育課で配布します。 |
| 11月1日から | 申込書を各保育園で受付けます。 |
| 12月中旬から | 入園面接を各保育園で行います。 |
なお、その時期については、『広報とよはし』でもご案内しますのでご覧ください。
年度途中からの入園
年度途中の入園については、各月初日からの入園をお受けします。希望する保育園に連絡を取り、入園の前月25日までに保育課までお越しください。
育休復帰により、児童を入園させる場合は、事前に保育園または保育課へご連絡ください。
必要書類
1 保育所入所申込書
2 家庭状況書
3 家庭で保育できないことを証明する書類
お問い合わせ
豊橋市役所保育課
(0532)51-2324
(0532)51-2325
入園の基準
保育園へ入園できるのは、その児童の家庭が次のいずれかに該当する場合です。なお、次に該当する場合であっても、他に児童の保育ができる人がいる場合は、入園できないことがあります。
| (1)家庭外労働 | 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭外で労働している。 |
| (2)家庭内労働 | 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をしている。 |
| (3)母親の出産等 | 妊娠中であるか、又は出産後間がない。 |
| (4)病気、負傷等 | 疾病、負傷、又は心身に障害がある。 |
| (5)病人の看護等 | 長期にわたる疾病、又は心身に障害のある同居の家族を常時介護している。 |
| (6)家庭内の災害 | 震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている。 |
| (7)その他 | A 児童の保護者のいずれもが、就労する意思があり求職活動に専念しているため、入所月1か月間を「求職活動」として保育所へ入所をする場合 B 学校教育法に基づく学校等で就学している。 C すでに保育園に入園している児童の保護者が育児休業法の適用になったときその保護者の諸事情により、保育できないと認められる場合 |
申込みの際には、「勤務先の証明」や「診断書」など、上記のことを証明できる書類を提出していただきます。(写しで結構です。)
