保護者の皆さまへ

保育園は家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。また、認定こども園は幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子ども支援を行う施設です。
入園の認定や手続きについては、豊橋市ホームページ「認定こども園・保育園・幼稚園の入園手続など」の各項目をご確認ください。

詳しくは、豊橋市役所 保育課(0532-51-2322)までお問い合わせください。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/17959.htm

園児の健康管理と安心安全な保育園を目指していますが、感染症における重症化や集団感染と台風・大雨・地震などの災害に対処するため、緊急のお迎え等保護者の皆さんのご協力をお願いします。

詳しくは、各園で配布する「園のしおり」等をご覧ください。

苦情解決制度

1.苦情解決制度とは

苦情解決制度とは、社会福祉法第83条に基づき、福祉サービスについての苦情を適切に解決するためのものです。

2.目的

社会福祉法人豊橋市南部保育事業会が経営する9か園の、福祉サービスに関する苦情相談に対し適正に対応することにより、利用者が福祉サービスを適正に利用できるよう支援するとともに苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し円滑円満な解決の促進や施設の信頼及びプライバシーの確保を図ることを目的としています。

3.各保育園の苦情解決体制

苦情受付担当者 主任保育士の職にある者
苦情解決責任者 園長の職にある者
第三者委員 主任児童委員、民生児童委員及び評議員の職にある者 各園2名(任期2年)

※委員名簿・連絡先は各保育園の掲示板等をご覧ください。

4.苦情解決の手順

(1)苦情の受付

苦情は面談、電話などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情の受付の報告・確認

苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告します。

(3)苦情解決の話し合い

苦情解決責任者は、申出人と話し合い、解決に努力します。なお、必要に応じて第三者委員の助言を求めます。

(4)苦情解決の記録・報告

苦情受付担当者は、苦情受付から解決までの経過と結果を記録します。

苦情解決責任者は、申出人と確認等した事項を申出人及び第三者委員に報告します。

苦情状況報告(PDFファイル)